抵当権抹消手続 その2
抵当権抹消手続 その2
抵当権抹消手続きの続きです。
住宅ローンなどの返済が終わると、お金を借りていた抵当権者、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてくるはずです。
送られてくる内容は以下です
・抵当権設定契約書
・委任状
・代表者事項証明書(資格証明書)(有効期間は発行日から3ヶ月以内です)
・抵当権解除証書
(原本還付する可能性もありますので、コピーと原本2部用意したら安心です)
そして、登記申請書を自分で作成します。
必要となる抵当権抹消登記申請書に関しては、法務省のホームページ、登記申請書等の様式からダウンロードすることができます。
こちらから抵当権抹消登記申請書をダウンロードします。
その後、用意した書類をもって、管轄の法務局へと行きます。
法務局には相談コーナーがあると思いますので、そこで持参してきた抵当権抹消に関わる書類等のチェックや相談をして確認すると安心だと思います。
少々面倒だとは思いますが、専門家に依頼せずに自分で抵当権抹消手続きを行うと、かかる費用は収入印紙代(数千円)と交通費で済みます。
時間に余裕があり、費用を節約する必要がある方はぜひご自分で抵当権抹消手続に挑戦してみてはいかがでしょうか。