抵当権とは その2

抵当権とは その2

抵当権とは、「担保物件」のうちの一つです。
この担保物件には4つあり、抵当権のほかには留置権、先取特権、質権があります。

抵当権の続きです。

このときの関係を整理してみたいと思います。

Aさん(お金を借りる人・所有者)=債務者=抵当権設定者
銀行(金融機関・抵当権者)   =債権者=抵当権取得者

という関係になります。
担保に入れた土地や建物に関しては、所有者が使用することが可能です。
しかし、家を建てるためにお金を借りたAさんが、もし将来リストラされたりして収入が途絶えた場合はローンを返済することが難しくなり、支払いが滞ってしまうかもしれません。
その際、お金を返せなくなった場合に、銀行は土地や建物を売却して、優先してお金を返済してもらえる権利をもちます。

抵当権は、お金を貸す側が返済が不能になったときの保証として設定する権利となります。
抵当権設定契約は、多くは住宅ローンを借りる際に交わされる契約、金銭消費賃借契約と同時に行われます。
早めに登記が行われるのは、仮に登記を第3者に越されてしまった場合に優先弁済が受けられなくなってしまうためです。
(抵当権には優先順位があり、複数の金融機関から融資を受けた場合は、その分だけ抵当権が登記されることになります)

また、弁済が不能になった際に、お金を貸した銀行など金融機関が競売を申し立てるためには、抵当権設定登記がされていないと、非常に複雑で面倒な手続きが必要となることもあります。
抵当権を設定しておけば、裁判所へ簡単な申し立てをすることで、競売手続きが開始されることとなります。
そのような理由があって、抵当権設定を融資の条件とする金融機関が多くなっています。

また、通常、中古物件の売買には以前の所有者の抵当権が付いていることが多いので、物件の売買時に抹消するようにします。

抵当権の設定

実際にお金を借りることになり、土地や建物を担保に入れることになった場合は、お金を借りる人(所有者)とお金を貸す側(金融機関等)が法務局で「抵当権の設定登記」を申請することになります。

法務局の登記については、司法書士に依頼するのが一般的です。

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